抵当権設定は土地だけですか❓
ゴミ置き場の持分もですか❓
金融機関さんからご質問いただきました。
この抵当権設定の主導権は本来、金融機関さんなのです。
金融機関さんがどう考えられるか。
これがすべてなのですが
今回は金融機関さんが
私どもに気を使っていただいたのでしょう。
では、どうするか❓
司法書士さんの見積内容では
抵当権設定範囲がどこまでか❓
確認したらゴミ置き場持分まで
設定(抵当権)ってことで見積もられていました。
結論、対象の土地+ゴミ置き場持分の
所有権に抵当権を設定してもらいます。
このように本来主導権のある金融機関さんから問われた際に
どう気を使い、どう動くかが大切です
今回、私は金融機関さんの言われる通りと認識していた。
しかし、金融機関さんがその範囲を私どもに委ねると・・・・
すでに司法書士さんからは見積書が提出されてた。
そこでその見積りの中身を確認。
見積もり内容どおりの範囲での抵当権設定としました。
このように、予期せぬ動きってあります。
その際は全体を見渡し、どこをどのように確認し
どう対応するかを考えます。
誰もが納得できるように
対象地+持分への抵当権設定になったことで
金融機関さんは当初対象地だけと考えていたので持分が増えただけ利がある。
司法書士さんは見積書どおり。
仲介業者さんは関係なし。
これ返事の仕方ひとつで
誰かが不満を覚えることに繋がるんです。
しっかりと確認しながら
誰もが納得できるように進めることです。
こんなことも
仏教の教え『慈悲心』でしょう。
不動産業にはこの『慈悲心(利他)』が
特に大事なことだと考えます。
善く生きるためには他人、他者への気遣いです。
南無阿弥陀仏
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